最高裁判所第一小法廷 昭和36年(あ)1853号 決定 1962年7月12日
主文
本件上告を棄却する。
理由
被告人の上告趣意一は、判例違反をいうが、引用の判例は本件に適切でなく、所論は前提を欠き、同二および弁護人橋本順の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(原審の確定した事実関係の下においては、本件戒具使用が、副看守長山本武の適法な職務執行によるものとした原判示は、是認できる。)
よって、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七 裁判官 斎藤朔郎)